急に起こる水のトラブルに

安心の水道局指定業者にとは?

水道のトラブル

水まわりの問題に見舞われて自分で復旧できそうにない場合、プロの水道業者の出番です。すぐに来てくれる地元の緊急水道業者はどこなのか探しているうちに「指定給排水装置工事事業者」という単語を目にすることが多いと思います。「指定業者」と略して呼ばれることも多い「指定給排水装置工事事業者」とは何なのか、指定されていない業者に依頼することに問題はあるのかなど、一般の方が疑問に思うであろうことを分かりやすく解説します。

1.水道のトラブル、指定業者についてまとめてみました。

1 .1 指定業者に依頼するメリット
水が流れない場合や逆にあふれたときなど、水周りに何らかのトラブルが見られたときに慌てて水道工事業者を探す人は多いでしょう。何社も水道工事業者がある場合の判断基準にしたいのが「指定給水装置工事事業者」であるということです。指定業者に依頼することはメリットがたくさんあります。ひとつは費用が適正であることです。そして工事に使用する材料や工事の方法が「水道法」に則っているという安心感もあります。「指定給水装置工事事業者」に指定されるには事業者ごとに「給水装置工事主任技術者」を選定しなければなりません。「給水装置工事主任技術者」は国家資格なので、水道工事に関わる確かな知識と技術を持っているという判断もできます。信頼できる水道工事を依頼するには、まず指定業者であることが重要なポイントです。一般の家庭や会社などから水道工事を依頼する場合を考え、だれが見ても指定業者であることが一目で分かりやすいようにしておくといいでしょう。改修工事など急を要さない水道工事もありますが、急なトラブルでは分かりやすいということも良い水道工事業者の条件といえます。
1 .2 指定給排水装置工事事業者に依頼する場合の注意点
公的な機関ではないです。FAQにもあったように、指定業者であるからといって割安な料金で工事してもらえるとは限りません。指定業者であることを前面に出して、あたかも公的な事業体であるかのように振る舞う水道業者も中にはありますが、公的な機関ではなく一般的な営利法人や個人事業主です。技術力が確かかどうか、誠実に対応してくれるかどうかなど、一般的な商品やサービスを選ぶときと同じ目線で吟味することが必要です。 まず、修繕工事に対応しているとは限らないです。同じくFAQにあった通りですが、指定業者だからといって必ずしも修繕工事に対応しているとは限りません。リフォーム会社や、ガス工事会社、建築会社、商店など、指定業者リストには様々な業態の事業者が入り乱れています。それぞれの業態の事情によって、指定を受ける必要があったため申請を出し、指定を受けているわけです。一般個人からの水まわりトラブルの修繕工事に対応してくれる業者、しかも深夜早朝など緊急で飛んできてくれる業者は、全指定業者の中のほんの一握りです。 次に、指定業者リストが見にくいです。これは仕方ないことかもしれませんが、どの水道事業者のウェブサイトにも通常は指定業者リストが用意されています。このリストのデータが、PDFで用意されていることが非常に多いのです。そして、水まわりのトラブルであわてている緊急時に、PDFのリストを見ながらどの業者がよいか吟味するのはかなりストレスフルな作業といえます。 さらに、指定業者の数が多いです。試しにお住いの地区を管轄する水道事業者のウェブサイト内の、指定業者リストを開いてみましょう。相当な数の事業者情報が登録されています。そして先に説明した通り、様々な業態の事業主が入り乱れています。果たしてどの指定業者に連絡すれば対応してくれるのか、リストを一見しても全くわかりません。 最後に、ウェブサイトのない指定業者が非常に多いです。試しに任意の指定業者名をGoogleなどで検索してみましょう。ウェブサイトがすぐに見つかる業者は、良くて全体の3割程度です。残りの7割の指定業者はタウンページにすら登録していないところがほとんどです。緊急トラブル時にすぐに対応してくれる業者を探しているのに、指定業者リストを片っ端から電話する気は起きないでしょう。深夜早朝などはそもそも電話がつながらないところがほとんどのはずです。結果的に、指定業者リストの中から、ウェブサイトがあって、しかも個人向けの緊急トラブルに対応している業者を探すことになりますが、全指定業者の中で該当するのは1割ありません。
1 .3 水道法ってなに?
「指定給水装置工事事業者」として指定を受ける条件は「水道法」に基づいています。「水道法」とは生活環境の改善や衛生面の向上を重視したものです。水道工事を適切にできる技術を持っているのはもちろんですが、その後の管理についてもしっかり行うことで安全な水の供給ができるかどうかを判断します。そのひとつの条件として「給水装置工事主任技術者」があります。 「水道法」では水道施設の破損や水の供給の妨げになるような損壊を加えた場合の罰則も設けています。例えば損壊や供給の妨害は5年以下の懲役または500万円以下の罰金が課せられます。ちょっとした水のつまりに見えても、素人には解決できないことも考えられます。簡単な不具合であっても水道のトラブルはプロの水道工事業者に任せるのが安心といえるでしょう。水道工事を行っている者なら知っていることですが、依頼する側には分からないことも多いものです。
1 .4 指定業者と非指定業者の違いって何?
「水道局指定工事店」でなくても、値段が安いという理由で他の業者に頼むことはおすすめできません。自治体から「指定給水装置工事事業者」として指定されているかされていないかでは大きな違いがあり、このことを知らないでいると後々トラブルになり嫌な思いをする可能性があるからです。 私たちが使用している上下水道を管理しているのは、各自治体の水道局や水道課です。水道工事を行う場合は、その地域の水道管理をしている自治体から「水道局指定工事店」としての許可を得たうえで工事を行うことが、水道法により定められています。 仮に、非指定業者に工事を依頼し施工を受けてしまったら、法に違反したということで最悪水道の給水を止められてしまう等のペナルティを受ける可能性があります。ペナルティに関しては各自治体により違いがありますが、指定業者へ依頼することが施工トラブルの防止に間違いないです。 いかがでしたでしょうか。水道の業者にも種類があるという説明でした。水道は私たちの日常には欠かせません。しっかりと業者を見極め、お願いをするようにしましょう。